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約款
第1条(約款の適用)
1
貸渡人(以下「当社」といいます。)は、本約款(以下「約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令、一般の慣習によるものとします。
2
当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2条(予約の申込み)
1
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
1
借受人は、前条第1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2
予約申込後に予約条件を変更、取り消しする場合、会員は別途定めている予約変更料金、キャンセル料等を当社に支払うものとします。但し、変更を希望する時間帯にすでに他の借受人による予約が入っている場合は変更の受付は出来ないものとします。
第4条(予約の取消し等)
1
借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても利用を開始しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとします。その場合、借受人は、下記に定める予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社は、受領済の予約申込金よりキャンセル料及び返金手数料(キャンセル料+振込手数料等)を差引いた残金を借受人に返還するものとします。
3
当社の都合により、予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
4
事故、盗難、不返還、リコール、天災のその他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡予約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。予約申込金を受領した場合は、予約申込金を返還します。
5
インターネット予約において、当社からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人に電話連絡の取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることができるものとします。
6
当社及び借受人は貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
7
当社は、借受人が予約したレンタカーの貸渡を保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障、装備の不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により予約されたレンタカーを借受人に貸し渡すことが出来ない場合において、代替レンタカーを貸し渡すことができないとき、代替レンタカーを貸渡すことが不適当と判断したとき、又は当社が案内した代替レンタカーの借受を借受人が承認しないときは、当該予約は取り消されたものとみなされます。また、これにより借受人に生ずる損害について、当社は賠償の責任を負わないものとします。
第5条(代替車両について)
1
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。その場合、貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金により高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、借受人は当該代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
2
当社は、貸渡期間中に貸渡自動車の使用が不能になった場合には、借受人に対して他の貸渡自動車を貸し渡す義務を負わないものとする。
第6条(貸渡契約の解除)
1
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社がすでに受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)
この約款に違反したとき。
(2)
借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)
第10 条各号に該当することとなったとき。
2
借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第28 条第3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第7条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
借受人は、その場合速やかに当社に連絡するものとします。
第8条 (中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第32 条の中途解約手数料を支払うものとします。
借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。その場合、当社は事前に受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第9条(貸渡契約の締結)
1
当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示し、借受人は第2 条に定める借受条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第10 条のいずれかに該当する場合を除きます。
2
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第12 条に定める貸渡料金を支払うものとします。
3
当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)の管理に準じて、運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を会員登録において登録し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人の運転免許証の写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己の運転免許証の写しを提出するものとします。
(1)
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(2)
(注2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
5
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第10条(貸渡契約の締結の拒絶)
1
借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)
貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)
酒気を帯びていると認められるとき。
(3)
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)
チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)
運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき。
(6)
暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2
借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)
予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)
過去の貸渡しにおいて、第 18 条各号に掲げる行為があったとき。
(4)
過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 19 条第 6 項又は第 24 条第 1 項に掲げる事実があったとき。
(5)
過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)
別に明示する条件を満たしていないとき。
第11条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が予約を受け与信を行い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
第12条(貸渡料金)
1
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)
基本料金
(2)
レンタル備品料金
(3)
その他の料金
2
基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3
第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第13条(借受条件の変更)
1
借受人は、貸渡契約の締結後、第 2 条の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第14条(点検整備及び確認)
1
当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2
借受人は、道路運送車両法第 47 条の 2〔日常点検整備〕に定める点検をするものとします。
3
借受人は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4
当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第15条(貸渡証の交付、携帯等)
1
当社は、レンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人に電子交付するものとします。
2
借受人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3
借受人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4
当社は、借受人がレンタカーを返還する場合には、同時に返却証を借受人に電子交付するものとします。
第16条(管理責任)
借受人は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第17条(日常点検整備)
借受人は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(禁止行為)
1
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2
レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 15 条の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
3
レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
4
レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
5
当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
6
法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
7
当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
8
レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
9
当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
10
その他第 2 条の借受条件に違反する行為をすること。
第19条(違法駐車の場合の措置等)
1
借受人は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察署により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察署から引き取る場合があります。
3
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人はこれに従うものとします。
4
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
5
当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)
放置違反金相当額
(2)
当社が別に定める駐車違反違約金
(3)
探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6
当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7
第 1 項の規定により借受人が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当該借受人が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8
第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第 5 項第 3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9
借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10
第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第20条(返還責任)
1
借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2
借受人が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3
借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(返還時の確認等)
1
借受人は、貸渡人の指定する方法にてレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2
借受人又は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第22条(借受期間変更時 借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第 13 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第23条(返還場所等)
1
借受人は、第 13 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2
借受人は、第 13 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第24条(不返還となった場合の措置)
1
当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3
第1項に該当することとなった場合、借受人は、第 29 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第25条(故障発見時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
1
借受人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社に指示に従うこと。
(2)
前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
(4)
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2
借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第27条(盗難発生時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)
直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)
直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)
盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
1
使用中において故障、事故、盗難その他の自由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2
借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします。
3
故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条後段を準用するものとします。
4
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5
故障等が借受人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6
借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第29条(賠償及び営業補償)
1
借受人は、借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別紙に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人又はこれを支払うものとします。
第30条(保険及び保障)
1
借受人が第 29 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。
(1)
対人補償
1名につき無制限(自賠責保険含む)
(2)
対物補償
1事故につき無制限(免責額 10 万円)
(3)
車両補償
1事故につき時価額(免責額 50 万円)
(4)
特約
弁護士費用等補償
ロードサービス付帯(条件は保険会社規定に準じます)
2
保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
(1)
保険金又は補償金が支払われない損害及び第項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人の負担とします。
(2)
当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
(3)
第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 10 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第32条(同意解約)
1
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
2
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還するまでの期間に対応する基本料金)}×50%
第33条(個人情報の利用目的)
1
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)
道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー事業を実施するため。
(2)
借受人に対し、レンタカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)
貸渡契約の締結に際し、借受け申込者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)
当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人に対しアンケート調査を実施するため。
(5)
個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2
第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第34条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)
当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)
当社に対して第 19 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)
第 24 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
第35条(相 殺)
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第36条(消費税)
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(細 則)
1
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は約款と同等の効力を有するものとします。
2
当社は、別に細則を定めたときは、当社の発行するウェブサイト、パンフレット、料金表、等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(GPS 機能)
借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当店所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)
貸渡契約の終了時に、車両が所定の返却場所に返還されたことを確認する場合。
(2)
第34 条第1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当店が認識する必要があると当店が判断した場合。
(3)
顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)
法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第40条(ドライブレコーダー)
借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)
本サービスの管理のため、借受人の運転状況を認識する必要があると当店が判断した場合。
(2)
顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)
法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第41条(合意管轄裁判所 合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の如何にかかわらず当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、令和4 年8 月1 日から施行します。
【細 則】(キャンセル料/免責補償制度/ノンオペレーションチャージ/ NOC 補償制度/注意事項)
■キャンセル料金
※予約をキャンセルされる場合は下記のキャンセル料を頂きます。
乗車の13 日前~8 日前・・・・・予約金の20%
乗車の7 日前~2 日前・・・・・・予約金の50%
乗車の前日以降・・・・・・・・・予約金の100%
■免責補償制度(CDW)(税込)
免責補償制度とは、万が一の事故の際にお客さまのご負担となる、車両免責額と対物免責額を補償する任意加入の制度です。保険が適用される事故の場合、自己負担額(対物補償10 万円、車両補償50 万円)のお支払いが減額になります。任意ではありますが、万一の事故に備えてご加入をお勧めいたします。
【免責補償料】
スタンダードプラン2,200円/1 回
プレミアムプラン 5,500円/1 回
※同一貸渡において複数事故が発生した場合は、初回のみの適用となります。
※保険・補償不可の行為に該当する場合は適用になりません。
※別途ノンオペレーションチャージは免責補償の対象ではありません。(プレミアムプランのみ補償対象)
※シートベルトの着用が前提で、自損事故には適用されません。
※自損事故とは…運転者が自ら単独で起こした事故で、当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故(ガードレール、電柱、建物等との接触・衝突や転落、横転など)です。
※貸渡手続き後の加入、解約はできません。
■ノン・オペレーション・チャージ(NOC)※非課税
(1)万一、当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償の一部として、下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。
※車両・対物事故免責補償制度(CDW)にご加入の場合でもご負担いただきます。(プレミアムプランのみ補償対象)
予定の営業所に車両が返却された場合(自走可能)・・・・ 100,000円
その他(上記以外の場合)・・・・・ 150,000円
(2)車両架装品/車内備品/有償レンタルオプション品の破損・汚損について
お客様の不注意(自動車事故に起因しない破損)により、車両装備品/車内備品/有償レンタルオプション品を破損してしまった場合、以下の費用をご負担頂きます。
【車両架装品】
・ルーフトップテント/サイドオーニング/ギャレー 等の標準装備車両・・・修理/交換費用の100%
【車内備品/有償レンタルオプション品】
・使用不能の状態で返還された場合・・・破損商品のメーカー小売価格50%、もしくは代替品購入金額の 50%
・修理を要する場合・・・車内備品:修理費用の50%
※有料オプション品のプロジェクターは上記に該当せず、メーカー小売価格の全額ご負担となります。
■注意事項
・タイヤのパンク等に関する費用はお客様に負担いただきます。
・ルーフトップテントは土足厳禁、ペット厳禁です。返却時に土足利用やペット利用が確認された場合は、清掃代として 20,000 円頂戴いたします。
・当店のキャンピングカーはペット可・不可車両があります。ペット乗車不可のご利用車両について、返却時にペット臭や毛が確認された場合は、清掃代として 20,000円頂戴いたします。
・ペット可の車両であっても、車両移動中はペットゲージをご利用ください。噛む、ひっかくなどのペットの起因による車両及び車内備品の破損は修理費の全額をお客様に負担いただきます。
・車内は全面禁煙です。返却時にたばこ臭が確認された場合は、洗浄代として20,000 円頂戴いたします。
・バーベキューや焼き肉など車内を汚したり臭いが付くような料理や食事等は車両付近ではご遠慮ください。
・拭いても取れないシミ、臭いに関して、原状回復および修理にかかる費用の全額をお客様に負担いただきます。
・6 歳未満の幼児には、お客様の責任でチャイルドシートをご利用下さい。
・キャンピングカーは特殊車両のため、レンタル当日に破損・故障により緊急の修理が必要となり貸出不能となる場合がございますのでご了承願います。また、天災事変その他やむを得ない場合は貸出しを取りやめさせていただく場合がございます。
・キャンピングカー利用時のその他の損害(キャンプ場やホテル等のキャンセル料.やトラブル)については、当社責任はないものとし、違約金の責めを負わないものとします。
補償範囲
対人保険 無制限
対物保険 無制限(免責額:10 万円)
※事故を警察に届けなかった(事故証明がない)場合は、補償されない場合もあります。
※また、以下の場合に発生した事故による損害はお客様のご負担になりますのでご注意ください。
・貸渡契約時にご申告頂いた方以外が運転された場合の事故
・無免許運転による事故
・酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態での運転による事故
・レンタル期間を事前の連絡もなく延滞して使用された場合の事故
・その他当社が貸渡約款に掲げる事項に違反があった場合や保険会社の免責事項に抵触した使用に起因した事故
※その他、いずれの場合も保険会社の約款及び規定に準じたお支払になります。
レンタカー車両の破損損害(車両の全設備を含みます)についての賠償は、一事故につき時価額(免責額 50万)お客様のご負担となります。この制度に加入していれば車両の修理費用のうち、お客様のご負担となる金額が一定額*の「一事故負担金」に軽減されます。Asoviva Works では、2つの補償プランをご用意しております。
※キャンピングバンの修繕費は高額のため、加入をお薦めいたします。
・スタンダード補償
サービス料 2,200 円(税込) / 1 回
※車両破損:一事故につき最大100,000円(税込)お客様ご負担となります。
※後記ノンオペレーションチャージは別途掛かります。
※対物保険の免責は別途かかります。
・プレミアム補償
サービス料 5,500 円(税込) / 1 回
※車両破損:一事故につき最大100,000円(税込)お客様ご負担となります。
※上記全て税抜き表示となります。(一部非課税)
万一事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理・清掃が必要となった場合は、その期間中の営業補償として以下の金額をご負担いただきます。
自走し予定の返還場所に返還された場合 100,000 円(非課税)
自走出来ず予定の返還場所に返還されなかった場合 150,000 円(非課税)
※プレミアム補償に加入の場合は免除となります。
※当該車両の予約有無に関わらず、修理入庫してレンタル出来ない場合発生します。
お客様の起因によるレンタルオプション品の破損を確認した場合、以下の費用をご負担頂きます。
・修理を要し、安全に使用できる場合・・修理費の50%
・使用不能の場合・・破損商品のメーカー小売価格50%、もしくは代替え品購入金額の50%
※プロジェクターは上記に該当せず、メーカー小売価格の全額ご負担となります。
レンタルオプション品を紛失しレンタカー返却日までに返還ができなかった場合、以下の費用をご負担頂きます。
・紛失商品のメーカー小売価格100%
事故が発生した場合囲
事故が発生した時は直ちに運転を中止し、必ず以下の対応をお願いいたします。
(1)
負傷者の救護をしてください。
負傷者を救護してから、速やかにレンタカーを他の交通の邪魔にならない場所へ移動してください。
(2)
その場から警察への連絡(110 番)をしてください。
警察への届出義務は、加害者、被害者双方にあります。後日、事故証明書が必要となりますので、必要な手続をしてください。
(3)
その場から当社への連絡をしてください。
事故または故障・トラブルで自力走行不能の場合に備え、ロードサービスに加入しています。
レッカー現場急行、バッテリー上がり、ガス欠、パンク修理、脱輪等、不具合が生じた場合は、ご連絡ください。
※ロードサービスは保険会社規定に準じます。
■緊急時連絡先
営業時間内:
Asoviva Works
電話番号 098-894-5151
営業時間 10:00~18:00
営業時間外:
三井住友海上
電話番号 0120-258-365 (無料)
24時間対応。
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